《商君书·禁使》
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人主之所以禁使者,赏罚也。赏随功,罚随罪。故论功察罪,不可不审也。夫赏高罚下,而上无必知其道也,与无道同也。
凡知道者,势、数也。故先王不恃其强,而恃其势;不恃其信,而恃其数。今夫飞蓬遇飘风而行千里,乘风之势也;探渊者知千仞之深,县绳之数也。故托其势者,虽远必至;守其数者,虽深必得。今夫幽夜,山陵之大,而离娄不见;清朝日,则上别飞鸟,下察秋豪。故目之见也,托日之势也。
得势之至,不参官而洁,陈数而物当。今恃多官众吏,官立丞、监。夫置丞立监者,且以禁人之为利也;而丞、监亦欲为利,则何以相禁?故恃丞、监而治者,仅存之治也。通数者不然也。别其势,难其道,故曰:其势难匿者,虽跖不为非焉。故先王贵势。
或曰:“人主执虚、后以应,则物应稽验;稽验,则奸得。”君以为不然。夫吏专制决事于千里之外,十二月而计书以定,事以一岁别计,而主以一听,见所疑焉,不可蔽,员不足。夫物至,则目不得不见;言薄,则耳不得不闻。故物至则变,言至则论。故治国之制,民不得避罪,如目不能以所见遁心。今乱国不然,恃多官众吏。吏虽众,同体一也。夫同体一者相不可。
且夫利异而害不同者。先王所以为保也。故至治,夫妻、交友不能相为弃恶盖非,而不害于亲,民人不能相为隐。上与吏也,事合而利异者也。今夫驺、虞以相监,不可,事合而利异者也。若使马、焉能言,则驺、虞无所逃其恶矣,利异也。利合而恶同者,父不能以问子,君不能以问臣。吏之与吏,利合而恶同也。夫事合而利异者,先王之所以为端也。民之蔽主,而不害于盖。
贤者不能益,不肖者不能损。故遗贤去知,治之数也。
『商君书章节目录』
商君书 禁使译文
国君役使和限制臣下的东西是赏赐和刑罚。赏赐依据功劳,刑罚根据罪行。所以论定功劳,调查罪行不能不审慎。赏功罚罪,但国君不确知其中的道理,那同没有法度是一样的。凡是懂得法度的都懂依仗权…详情
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